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確定申告が必須ではないがした方がいいケース

前回に続き確定申告についてのお話です。


確定申告の義務がない方でも確定申告を行うことは可能です。

今回は確定申告をした方がいいケースについてお話します。


事業の収支がマイナスである

個人事業主は年間所得が38万円以下の場合は確定申告が不要です。

しかし、赤字の場合は払い過ぎた税金の還付を受けられるケースがあります。

また、青色申告を行っている事業者であれば、確定申告によって事業の赤字を翌年以降3年間繰り越すことができます。


年の途中で退職し、年末調整を受けていない

給与所得の場合、毎月の給料から所得税が源泉徴収されますが、本来は年末調整によって払い過ぎた税金が還付されます。

しかし、年の途中で退職し、年末時点で会社に所属していない場合などは会社の年末調整を受けることができません。

なので、還付金を受け取るには自身で確定申告を行う必要があります。


年間の医療費が10万円を超えている

年間の医療費が10万円を超えている場合は、確定申告を行うことで医療費控除を受けることができます。

なお、対象は個人だけではなく同居している家族も含みますので、個人と家族の分を合わせて10万円を超えているかどうかが目安になります。


住宅ローンを組んでいる

返済期間が10年以上の住宅ローンを組んでいる場合、居住を開始した年から10年間は住宅ローン控除を受けることができます。

住宅ローン残高の1%が所得から控除されます。


以上となります。

確定申告が必要なケースは他にもありますが、今回は一般的に多いケースを紹介させていただきました。


まずはご自身が確定申告の義務があるか、そして確定申告によって還付されるものはあるかどうかを確認することをお勧めします。

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