確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。
「青色申告の方が良い」という意見が多いですが、具体的なメリットや白色申告との違いについて説明します。
青色申告と白色申告の違い
青色申告では、収入や経費に関する日々の取引状況を記録した複式簿記での帳簿が必要となります。
一方、白色申告では複式簿記での帳簿が必要ではないため、青色に比べると申告が簡単になります。
しかし、青色申告には次のようなメリットがあります。
最大65万円の特別控除を受けられる
赤字の場合、3年間繰り越すことが可能
家族の給与を経費にすることができる
減価償却の特例を受けられる
それぞれのメリットについて解説していきます。
最大65万円の特別控除を受けられる
複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書を添付することで、最大65万円の青色申告特別控除が受けることが可能です。
また、単式簿記による記帳を行い、損益計算書を添付した場合は青色申告特別控除が10万円となります。
ただし、期限内に提出ができなかった場合は特別控除を受けることができないのでご注意ください。
赤字の場合、3年間繰り越すことが可能
年間の収支がマイナスだった場合、そのマイナス分を3年間繰り越して計算することができます。
例えば1年目に100万円の赤字、2年目に100万円の赤字、3年目に200万円の黒字だった場合、3年目の事業所得をゼロにすることが可能です。
家族の給与を経費にすることができる
15歳以上の配偶者や親族が仕事を手伝っており、給与が支払われている場合は、その給与分を必要経費として算入することができます。
ただし、税務署へ『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出する必要があります。
減価償却の特例を受けられる
白色申告の場合、仕事で使うパソコンや車などの固定資産使用可能な期間に応じた減価償却をする必要があります。
例えば20万円で購入したパソコンの場合、減価償却期間は4年なので、毎年5万円ずつを経費として計上し、すべての経費を計上し終えるのは4年後になります。
しかし青色申告の場合は、30万円未満の物であれば一括で全額経費とすることが可能で、購入したその年に全額経費として計上することができます。
青色申告のメリットについては以上となります。
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