前回に引き続き、確定申告についてお話します。
今回は確定申告が必要な人と不要な人についてです。
確定申告が必要な人
・所得が年間38万円(基礎控除額)以上ある個人事業主
・不動産や株取引での所得がある
・一時所得があり、経費+特別控除額(最高50万円)よりも収入が多い
・給与所得者で、給与所得以外の所得が年間20万円を超える
・給与所得者で、給与額が年間2,000万円を超える
・退職手当などの退職所得を受け取ったが退職所得の受給に関する申告書を提出していない
・年度の途中で会社を退職するなどの理由で年末調整を行っていない
・地震などの災害に遭い、災害減免法で所得税の軽減または免除を受けている
・公的年金の受給者で、公的年金の収入が400万円以上、または他の収入が20万円以上ある
上記に1つでも該当する場合、確定申告が必要になります。
確定申告が不要な人
最もわかりやすい例が給与所得者で、且つ会社にて年末調整を行っている人です。
税額は人それぞれ異なりますが、その計算や申告を会社が代行しているというイメージです。
また、基本的には先ほど挙げた一覧に該当しない人も確定申告が不要になります。
確定申告は税金を納めるためだけのものではありません。
払い過ぎた税金を還付してもらうために必要な手続きでもあります。
次回は確定申告をした方がいい人について説明します。
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